結婚するとき(婚姻届)

2024年3月1日更新

ご結婚おめでとうございます。結婚は婚姻届を提出していただくことで効力が生じます。

届出の期間

届出によって効力を生じるため、期間は特にありません。
婚姻届を提出した日が婚姻の日となります。

届出する人

婚姻する二人

届出の場所

婚姻する二人のいずれかの本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届(婚姻前の姓でそれぞれが署名)
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(市内在住加入者のみ)
  • マイナンバーカード(氏が変更になる方)

(注)本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。

届出における注意点

  • 婚姻届の用紙は本庁市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係の各窓口にあります。
  • 婚姻届の右側証人欄に、18歳以上の証人2人の署名が必要になります。
  • 届出は、平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝祭日でも時間外窓口で受け付けいたしますが、事前に市民課窓口で審査を済ませてください。
  • 住所は住民異動届を提出していただくことにより変わります。よって、婚姻届を出しただけでは住所は変わりません。なお、住所異動の受付について夜間および休日は行っておりませんのでご注意ください。

戸籍ができるまでの目安

新しい本籍をどこに定めるかによって、戸籍作成の期間が変わります。

婚姻後の本籍を掛川市に定め、婚姻届を掛川市に提出する場合

おおむね10日程度かかります。

婚姻後の本籍を掛川市に定め、婚姻届を他市区町村に提出する場合

提出先の市区町村役場から届出書が届いてからおおむね10日程度かかります。

婚姻後の本籍を他市区町村に定め、婚姻届を掛川市に提出する場合

本籍のある市区町村で戸籍は作成されます。作成に要する日数は市区町村ごとに異なりますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
(注)その他の戸籍の届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。

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