市民農園を開設しませんか

2025年9月10日更新

市民農園の開設方法

市民農園の開設には、いくつかの方法があります。

①農園利用方式によるもの

利用者が農作業の一部を行うために農園に入園する方式です。農地所有者などの指導・管理のもとに、利用者がレクリエーション等の目的のため複数の段階で農作業を経験するものです。

開設手続きの流れ

1. 市民農園整備運営計画を策定
 ↓
2. 市民農園開設届出書を掛川市農林課へ提出
 ↓
3. 市民農園を開設
 ↓
4. 利用者と農園利用契約を締結する
※農地に休憩施設などを整備し、農地法上の農地転用に該当する場合は、農業委員会の許可が必要となります。

②特定農地貸付方式によるもの

小区画の農地をレクリエーションなどの目的のために利用者に貸し付けるものです。

【貸付の要件】
・一区画は10アール未満で、相当数の者を対象とした農地の貸付け
・営利を目的としない農作物の栽培
・5年を超えない貸付け

開設手続きの流れ

1. 開設者(農地所有者)と掛川市の2者で貸付協定を締結
 ↓
2. 特定農地貸付規程を作成
 ↓
3. 特定農地貸付承認申請書を掛川市農業委員会へ提出
 ↓
4. 市民農園を開設

③市民農園整備促進法によるもの

農機具庫や駐車場、休憩施設等を備えた優良な市民農園を提供することを目的としています。「農園利用方式」か「特定農地貸付方式」のいずれかの方式で開設することになります。

開設手続きの流れ

1. 市民農園開設認定申請書・市民農園整備運営計画書を掛川市農林課へ提出
 ↓
2. 掛川市は、農業委員会の決定及び県の同意を得た上で市民農園の開設を認定
 ↓
3. 市民農園を開設

市民農園の開設にあたって

市民農園の開設場所の選定は、周辺地域の農業に支障を及ぼさない場所を選び、地域として望まれている場所、道路その他の条件から利用者が利用しやすい場所を選定するよう心がけることが必要です。
※市民農園の開設に際しては、必要な手続きなどがありますので、開設を希望される場合は、事前に農林課までご相談ください。

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