新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について

2023年3月25日更新

 新型コロナウイルス感染症によって仕事を休んだ後期高齢者医療の被保険者に対して、「傷病手当金」を支給します。

支給の概要

対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染した疑いがあり仕事を休んだ方
  • 会社等で雇われ、給与等をもらっている方

支給額

(直近の給与等の総額÷就労日数)×3分の2×支給対象日(注)(ただし、上限額あり)
(注)仕事に行けなくなった日が3日続いた後、4日目以降の仕事に行けなかった日数

適用期間

支給開始日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間であり、支給開始日から最長で1年6か月
(注)保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。

申請方法

申請書は、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロード可能です。
申請書に必要事項を記載し、提出してください。(郵送での提出が可能です)
詳細につきましては、担当までお問い合わせください。

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