納税者が亡くなった場合の市税の手続きについて
2022年2月7日更新
納税義務の承継
納税者が亡くなった場合、課税されている税金の納税義務は相続人に承継されます。お支払いが残っている場合には、相続人が納めることになります。
相続人代表者の届出
相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付※1するため、「相続人代表者指定届(兼現所有者申告書※2)」を提出する必要があります。
※1 納税通知書が送付されるのは、金額の更正があった時や、課税が成立する賦課期日後に亡くなった場合です。
※2 特に固定資産税について、相続登記がされるまでは現に所有する者に課税されますので、相続人代表者指定届と現所有者申告書を兼ねる届となっています。
以下のリンクからオンラインで手続きできます。
振替口座の変更について
亡くなった方が口座振替を利用していた場合、今後も口座振替を継続するには、新たに 「口座振替依頼書」 を提出していただく必要があります。
口座振替依頼書の「納付(納税)義務者」欄には、以下のいずれかの名前をご記入ください。
1.亡くなった方から承継した税金や、土地・建物の相続登記が未了の分について
→ 亡くなった方のお名前 を記入してください。
2.固定資産税や軽自動車税を相続した方、または新たに世帯主となった方の国民健康保険税(新規課税分)について
→ 新たに課税される方のお名前 を記入してください。
お手続きは以下のリンクを参照してください(オンライン手続きは「インターネットから申し込みする方法」を参照)。
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