補装具の交付および修理
2015年8月7日更新
障がいのある人が、身体の失われた部位、障がいのある部位を補って、必要な身体機能を補うために用いられる用具の費用を支給する制度です。
対象となるかた
身体障害者手帳を持っているかたで、手帳に記載された障がいにかかわる補装具の交付または修理の必要なかた。
なお、他法(自賠責保険・労災保険・介護保険など)が優先する場合があります。
用具の種類
肢体不自由
義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行車・歩行補助つえ・座位保持いすなど
視覚障害
盲人安全つえ・眼鏡・義眼
聴覚障害
補聴器
手続き
購入前に手続きをしてください。購入後は、助成対象とはなりません。
以下の書類をご用意いただき、障害福祉担当の窓口まで申請をしてください。
- 見積書
- 医師意見書(修理の場合は、原則不要です)
医師意見書の様式は障害福祉担当の窓口にございます。
また、窓口で申請書に記入をしてください。
利用者負担
原則として購入または修理費の一割負担です。
ただし、利用者の属する世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。
申請書ダウンロード
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