【終了】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金について

2024年11月1日更新

調整給付金の申請は終了しました。

 

「令和6年分の所得税」「令和6年度分の個人住民税」について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

※本給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税とな
   ります。

※市民税・県民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、今回の給付額に不足額
   があることが判明した方については、令和7年に追加で不足額が支給される予定です。

定額減税についてはこちらでご確認ください。

 

対象となる方

令和6年1月1日時点で掛川市に住所がある方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。

※令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は支給の対象外です。

※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付
 の対象外です。

 

定額減税可能額とは

定額減税可能額【所得税分】 = 3万円 × 減税対象人数
定額減税可能額【住民税分】 = 1万円 × 減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の
   数。
※国外に居住している配偶者及び扶養親族は、減税対象人数に含みません。

 

調整給付額の算出方法

  ■ 定額減税可能額【所得税分】- 令和6年分推計所得税額 = 控除不足額 (1)
                            【 (1)<0の場合は0 】

  ■ 定額減税可能額【住民税分】- 令和6年度住民税所得割額 = 控除不足額(2)
                            【 (2)<0の場合は0 】

  ■ (1)と(2)の控除不足額の合計(1万円単位に切り上げたもの)が調整給付額となります。

申請方法

対象となる方には、8月上旬に掛川市から確認書をお送りします。
必要事項を記入し、添付書類とともに掛川市へ返送してください。

(注)確認書が届いた方で、ご返送・申請いただけない場合は給付できませんのでご注意ください。

 

【送付先】
〒436-8790
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 「定額減税調整給付金窓口」
TEL 0537-21-1217

給付時期

申請していただいた書類を市役所で審査した後、順次給付手続きを進めます。ただし、書類に不備があると給付までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振
 込みを求めることは絶対にありません。
・確認書および申請書の内容確認のため、担当者が電話での問い合わせをすることがありますが、
 銀行ATMへの案内や、振込操作を依頼することはありません。

お問い合わせ

■書き方について:給付金コールセンター 0537-21-1217

■申請内容について:福祉課 0537-21-1140

■給付金額の算出について:市税課 0537-21-1136

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