家屋を取り壊したとき

2014年4月1日更新

 建物を取り壊したときは、資産税課の家屋係または各支所の市民窓口係へ「建物滅失届出書」を必ず提出してください。「建物滅失届出書」をもとにして、職員が現場へ確認に伺います。建物が取り壊されていることが確認できた場合は、その建物にかかっていた固定資産税・都市計画税が翌年度から課税されません。
 なお、登記されている建物を取り壊した場合は、法務局へ滅失登記の手続もしていただくことになります。

(注)「建物滅失届出書」は、資産税課の家屋係または各支所の市民窓口係に備えてありますが、下記リンク先からダウンロードしていただくこともできます。

申請書ダウンロード

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