掛川市緑茶で乾杯条例(H31.4.1~)

2020年6月30日更新

 緑茶や緑茶を使用した飲料・酒類による乾杯の文化を広めることにより、緑茶の消費拡大、緑茶の新たな付加価値の創出やお茶の文化の醸成などを目的とした「掛川市緑茶で乾杯条例」を掛川市議会2月定例会に提案し、議決されました。この条例は、2019年4月1日から施行されます。
 みなさまも「お茶で乾杯するまち・掛川づくり」に参加をお願いします。
 まずは、身近な宴会や飲み会で「緑茶で乾杯!」

4人が緑茶で乾杯している写真

掛川市緑茶で乾杯条例のあらまし

前文

 前文では、本条例の理念と制定の背景を明らかにしています

 掛川産の緑茶は、日本屈指の品質を誇るとともに、地域経済を支えています。世界農業遺産に認定された静岡の茶草場農法は、世界に誇るべき環境と景観を守っています。また、お茶の文化は市民の豊かな心を育み、緑茶効能は市民の健康を守っています。
 掛川市には、緑茶をこよなく愛する多くの市民がいます。日頃から緑茶をたくさん飲むほか、お茶割りと言えば緑茶で焼酎を割ることを意味するほど、いたるところで多くの市民がその味を楽しんでいます。
 私たちは、古くから人々の縁を結び心をつないできたすばらしい緑茶とその文化を、「お茶を一服いかがですか」ともてなす喫茶去の精神で、世界の人々に楽しんでもらいたいと考えます。
 そこで、お祝いの席や人々が集う場において、緑茶やお茶割りで乾杯を行う新たな文化を醸成し浸透させることにより、掛川市と緑茶の情報を国内外に発信することを目指し、この条例を制定します。

目的(第1条)

 緑茶で乾杯する文化を醸成させ、茶振興を図ることを目的としています。

 緑茶等(緑茶並びに緑茶を使用した飲料及び酒類)による乾杯の文化を広めることにより、緑茶の消費の拡大及び新たな付加価値の創出並びにお茶の文化の醸成を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

市民の協力(第2条)

 市民は、乾杯文化を広めるための取組に協力するよう努めます。

 市民は、緑茶に関する理解と関心を深めるとともに、緑茶等による乾杯の文化を広めるための取組に協力するよう努めるものとする。

事業者(緑茶等を生産、加工、販売、提供)の役割(第3条)

 事業者は、乾杯文化を広め、消費拡大に主体的に取り組むよう努めます。

 緑茶等を生産し、加工し、販売し、又は提供する事業者(以下「事業者」という。)は、緑茶等による乾杯の文化を広めるための取組を通じて緑茶の消費の拡大に主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

市の役割(第4条)

 市は、乾杯文化の普及、消費拡大に必要な措置を講ずるよう努めます。

 市は、緑茶等による乾杯の文化の普及及び緑茶の消費の拡大を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

お茶の文化の醸成等(第5条)

 喫茶去の精神で接待し、お茶の文化の醸成に努めます。

 おもてなしの精神をもって緑茶で接待し、その味や魅力を伝えるなど、お茶の文化の醸成及び浸透に努めるものとする。

情報発信(第6条)

 乾杯の文化を広めるため、SNSなどを活用し世界に広く情報発信するよう努めます。

 緑茶の品質及び効能並びに緑茶等による乾杯の文化について、国内外に広く情報発信するよう努めるものとする。

個人の嗜好等の尊重(第7条)

 個人の意思を尊重し、飲茶を強要するものでないことを明らかにしています。

 この条例に基づく取組を推進するに当たっては、個人の嗜好及び自発的な意思を尊重し、その理解と協力を得て行うものとする。

意見公募(パブリックコメント)の結果について

実施期間

 平成30年12月3日月曜日から平成31年1月7日月曜日まで

意見数

 16件(4人)

緑茶で乾杯条例 参加店舗について

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