共同住宅(アパート)など、不動産賃貸業を営んでいる方へ

2024年12月19日更新

 共同住宅(アパート)など、不動産賃貸業を営んでいる方が所有する事業用資産は、土地及び家屋を除き、固定資産(償却資産)の申告対象となります
 申告が必要な場合は、申告書を送付させていただきますので、資産税課家屋係まで御連絡ください。

(注)申告対象となる償却資産は、法人税法又は所得税法による取得の計算上、減価償却額又は減価償却費として必要経費に算入される事業用資産です。
 償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。

償却資産の例

償却資産の例として、受変電設備(キュービクル)、太陽光発電設備、緑化設備、コンクリートブロック塀、金属造フェンス、自転車置場、看板・門・アーチ、ルームエアコン、外灯、集合郵便受け、側溝、屋外給排水設備、下水道・浄化槽、アスファルト舗装、コンクリート舗装がある。

耐用年数の例(参考)

償却資産耐用年数
受変電設備(キュービクル)15年
舗装 アスファルト10年
舗装 コンクリート15年
太陽光発電設備17年
金属造フェンス10年
コンクリートブロック塀15年
ルームエアコン(備付け)6年
側溝15年
屋外給排水設備15年
自転車置場10年
緑化設備20年
外灯10年
看板・門・アーチ 金属製20年
看板・門・アーチ その他10年
集合郵便受け・宅配ボックス10年
下水道・浄化槽15年

(注)上記の耐用年数は、標準的なものであり、構造又は用途により異なる場合があります。
なお、耐用年数が不明の場合は、資産税課家屋係へお問い合わせください。

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