施設利用時の負担軽減制度

2025年6月5日更新

負担限度額(食費・居住費の軽減制度)とは

介護保険施設やショートステイを利用した場合のサービス費、食費、居住費、日常生活費は利用者の自己負担となります。
所得の低いかたは、申請により該当していると認定された場合、食費や居住費は負担限度額までの負担となり、超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険が負担します。

※介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設のことです。

負担限度額の認定要件

負担限度額は以下のすべてに該当する人が認定を受けることができ、利用者本人の収入等の状況に応じて利用者負担段階を決定します。

  • 利用者本人の属する世帯の全員が住民税非課税であること。
  • 配偶者がいる場合、同一世帯であるかどうかにかかわらず、その配偶者も住民税非課税であること。
  • 利用者負担段階ごとに設けられた預貯金等の基準額を超えないこと。

 

収入等の状況

預貯金等の基準額

 

第1段階

生活保護受給者

 

老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階① 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階② 年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

 

収入等の状況

預貯金等の基準額

 

第1段階

生活保護受給者

 

老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 年金収入額+その他の合計所得金額が80万千円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階① 年金収入額+その他の合計所得金額が80万千円超120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階② 年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

※年金収入額には遺族年金や障害年金といった非課税年金を含みます。

※合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

1日あたりの負担限度額

利用者負担段階

居住費などの負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階 

 880円  550円  550円
(380円)
 0円  300円  300円
第2段階   880円  550円  550円
(480円)
430円  390円

 600円

 

第3段階①

 

1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円  650円

1,000円

 

第3段階②

 

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

 

1,300円

 

基準費用額 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円 1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は(括弧)内の金額となります。

※基準費用額とは、施設における居住費、食費の平均的な費用を勘案して定める額のことです。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

負担軽減制度の申請について

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • サービスを利用されるかたの全ての預貯金(定期預金、有価証券、債権等を含む)の写し及びその配偶者の全ての預貯金(定期預金、有価証券、債権等を含む)の写し

※預貯金通帳の写しの詳細については、下記「預貯金通帳の写しの提出について」をご確認ください。
※必ず最新の履歴を記帳してから写しを作成してください。なお、申請書提出の際は通帳原本を念のためお持ちください。

申請窓口

  • 掛川市役所 本庁1階
  • 掛川市役所 大東支所
  • 掛川市役所 大須賀支所

審査結果

後日郵送となります。

有効期間について

申請日の属する月の初日から、翌年度の7月31日(申請月が4月、5月、6月の場合はその年の7月31日)までです。

負担限度額認定の更新申請について

負担限度額認定証をお持ちのかたには、例年6月上旬頃に更新手続きの案内を通知しています。
引き続き負担限度額認定証が必要なかたは、申請書類を確認のうえ、更新の手続きを行ってください。
なお、更新審査の結果、利用者負担段階の変更や非該当になる場合もあります。

申請書ダウンロード

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