受益者負担金制度について

2018年11月12日更新

受益者負担金制度とは

下水道は公園や道路のように誰もが利用できるものとは違い、処理区域という限られた地域の人しか利用できません。下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすると、下水道を利用できない地域の人との間に不公平が生じてしまいます。
このため下水道整備によって、下水道が利用できるようになる地域の皆さんに建設費の一部を負担していただき計画的かつ早期に実現しようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」制度です。

受益者について

受益者とは、下水道が利用可能となる区域に土地を所有しているかたをいいます。
ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利が設定されているときは、その権利を有する人も受益者になりますので、土地の所有者と協議して決めていただくことになります。

受益者負担金の対象となる土地

整備区域内にある土地(国・県・市・法人・個人等)が受益者負担金の対象となります。また、その土地の利用状況(宅地・田・畑・学校・寺社等)が何であっても対象となり受益者負担金を納めていただくことになります。ただし、道路・河川・公園は受益者負担金の対象になりません。

負担していただく金額

受益者負担金はその土地に対して、一度だけ負担していただきます。

区域負担金
掛川処理区土地の面積(平方メートル)×(かける)430円
大東処理区取付管または公共ます1個につき15万円
注 ただし合併前大東町時に設置した公共ますは1個につき20万円
大須賀処理区取付管または公共ます1個につき15万円

納付方法

受益者負担金の納付時期は、基本的に該当地区が供用開始の年から徴収を予定しています。
納付の方法は、一括納付と分割納付があり、分割納付は納めていただきやすいように5年間で、さらに1年を4期に分けた20回分割で納付していただきます。
納付については、市が送付する納入通知書により、各納期ごとに市の指定する金融機関(郵便局は除く)に直接納付して下さい。
また、平成27年度からは口座振替も可能となりました。第1期は一括納付と分割納付のどちらかを選択し、納入通知書により金融機関へ直接納付をしていただきますが、第1期の納期限後(7月上旬)に分割納付を選択された方に「口座振替納付依頼書」を送付しますので、金融機関にて口座振替の手続をしてください。第2期から口座振替となります。

一括納付の報奨金制度

受益者負担金を第1期の納期に一括して納めていただきますと、納めていただいた額に対して次のような割合による報奨金が交付されます。この場合、実際に納めていただく額は、受益者負担金からこの報奨金を差し引いた額となります。

報奨金割合

全額一括の報奨割合残り4年分一括の報奨割合残り3年分一括の報奨割合残り2年分一括の報奨割合残り1年分一括の報奨割合
20%16%12%8%4%

(注)ただし大東処理区の合併前大東町時に設置した公共ますの場合、全額一括納付時のみの適用で、報奨割合は5%となっています。

受益者変更届出書の提出について

受益者負担金の分割納付中に、何らかの理由で受益者負担金を支払う方(受益者)が変更になる場合(相続、売買等)は、必ず「下水道事業受益者変更届出書」を提出してください。新しい受益者には納期限が到来していない分から請求します。
(注)土地所有者の名義が変更となっても、受益者変更の手続きをしなければ受益者は変わりませんのでご注意ください。
(注)納期限が過ぎた分については旧受益者に納付義務があるため、遡って受益者の変更はできません。

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