葬祭費の支給(国民健康保険)

2024年12月2日更新

掛川市国民健康保険の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費として5万円を支給します。

申請時に必要なもの

  • 亡くなられたかたの国民健康保険証(カード)、国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格情報のお知らせのいずれか
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 喪主であることが確認できるもの(会葬礼状、訃報、葬祭の領収書及び明細書等)
  • 喪主名義の振込先口座のわかるもの

注意事項

会社の健康保険などに加入されていた被保険者が、退職してから3カ月以内に亡くなったときや、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、または受けなくなってから3カ月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができます。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、掛川市国民健康保険から葬祭費の支給はされません。

葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請ができなくなります。

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