宅内排水設備工事について

2012年4月20日更新

排水設備工事とは

家庭や事業所等から出される汚水を公共汚水ますに接続し、下水道を利用できるようにする工事のことです。工事費用については個人の負担となりますが、処理区として告示後、期限内に工事を行っていただくようご協力をお願いいたします。

下水道が完成すると

公共下水道の工事が終了すると、使用することができる供用開始日とその処理区域等を皆様にお知らせします。その後に汚水を公共下水道に流すことができます。

排水設備工事についてのイラスト。建物と排水設備があり、公共下水道を緑、汚水管を赤、雨水管を青に色分けしてある図
排水設備工事について

市が工事を行うところ

公共下水道

  • マンホール
  • 下水道本管
  • 取付管
  • 公共ます

個人で負担して工事を行っていただくところ

汚水管

  • 台所排水
  • 洗濯排水
  • 浴室排水
  • 1階便所排水
  • 2階便所排水

雨水管

排水設備工事の手続きについて

工事は「指定工事店」で行ってください

排水設備の工事やくみ取り便所を水洗トイレに改造する工事は、一定の技術水準で正しく行われないと排水管が詰まったり、臭いが発生する等の問題が生じ、公共下水道の機能にも悪影響を与えます。このため、工事に必要な専門的な知識を持ち、日本下水道協会静岡県支部に登録した責任技術者が専属する業者で、市長が指定した排水設備指定工事店でなければ工事を行うことは出来ません。

排水設備設置期限

公共下水道に汚水を流すには、排水設備を供用開始後1年以内に設置しなければなりません。

くみ取り便所

供用開始後3年以内に、くみ取り便所から水洗便所に改造し接続しなければなりません。
その場合も、便所以外の排水設備は1年以内に設置しなければなりません。

排水設備工事の申請から完成まで

  1. 施主は指定工事店一覧表の中から工事店を選定し、見積依頼をします。(見積は数社可)
  2. 指定工事店は現地調査、設計・見積書を作成します。
  3. 施主は見積書の内容を確認し、工事を依頼します。
  4. 指定工事店は排水設備の計画申請書作成をお手伝いし、市に提出します。「雨水貯留槽補助金制度」および、「宅内排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給制度」を利用する場合はこの申請も同時にしてください。
  5. 市は申請が排水設備基準に合っているか審査し、工事の許可をします。
  6. 指定工事店は工事を施工します。
  7. 指定工事店は工事完了後、5日以内に工事完了届を市に提出します。
  8. 市は指定工事店の責任技術者立会で完了検査を行います。
  9. 完了検査に合格すると検査済証の交付を行います。
  10. 施主は公共下水道の使用開始届を提出し、使用を開始します。
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