地価公示・地価調査
2025年3月19日更新
土地は衣服や食品のように頻繁に取引されるわけではなく、全く同じ土地というものは二つとないという特性があります。また、取引する人の事情や動機によって価格が左右されがちです。そのため、土地の適正な価格がいくらであるのか、一般にはわかりにくくなっています。
そこで、取引の際に、土地の適正な価格を判断するにあたっての客観的な目安として、国が実施する地価公示と、都道府県が実施する地価調査があります。
地価公示(国)と地価調査(県)の比較
区分 | 地価公示 | 地価調査 |
---|---|---|
根拠法令 | 地価公示法(昭和44年) | 国土利用計画法施行令第9条(昭和49年) |
調査主体 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 都道府県知事 |
調査基準日 | 1月1日 | 7月1日 |
調査地点数 | 都市計画区域、都市計画区域外の公示区域 | 県内全域 |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 |
価格の定義
土地について、自由な取引が行われるとした場合における、その取引において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物等の定着物がある場合又は当該土地に関して使用及び収益を目的とする権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)とし、次の単位あたりの価格となります。
- 宅地および宅地見込地 1平方メートル当たりの価格
- 林地 10アール当たりの価格
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