特定事業所集中減算に関する届出

2024年2月15日更新

居宅介護支援事業所の皆様へ 令和5年度後期特定事業所集中減算の届出について

令和5年度後期分の特定事業所集中減算について、別添通知のとおり実施します。
通知の内容に従い、すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によってい提供されたものの占める割合が80パーセントを超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無にかかわらず、届出書(理由書含む)を、令和6年3月15日(金曜日)までに、掛川市長寿推進課に郵送等にて提出してください。なお、届け出に関する押印は不要です。
また、すべての訪問介護サービス等が80パーセントを超えなかった場合については、市に提出する必要はありませんが、作成した書類については、実地指導時に確認いたしますので、各事業所において2年間保存してください。

注意点

平成30年度介護報酬改定に伴う取り扱い

平成30年度前期判定分から、減算適用となる対象サービスが、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスとなりました。

減算適用の有無についての結果通知

  1. 正当な理由5又は6として届出があった事業所については、結果を通知します。
  2. 正当な理由1から4までのいずれかとして届出があった事業所については、原則として結果は通知しません。

注:正当な理由1から6までの内容は、提出様式に記載してありますので、確認をお願いします。

提出様式等

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