入院時の食事療養費の減額(国民健康保険)

2023年4月1日更新

世帯の住民税が非課税のかたは、食事代の自己負担額が一部減額されます。
また、入院期間(住民税が非課税である期間に限ります)が過去一年間に90日を越えると長期入院の該当となります。この場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、受診の際に医療機関の窓口で提示することにより食事代の自己負担額がさらに減額されます。

申請時に必要なもの

  • 入院したかたの国民健康保険証
  • 来庁者の身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
  • 世帯主と入院したかたのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般の世帯(市民税課税世帯)注1

460円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 注2 (90日までの入院)住民税非課税

210円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 注2 (過去1年間の入院日数が90日を超える入院)

160円

低所得者Ⅰ 注3

100円

(注1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院されている方は「260円」です。
(注2)低所得者Ⅱとは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
(注3)低所得者Ⅰとは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円として計算)を差し引いたときに0円となる人

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