限度額適用認定証(国民健康保険)
2024年12月2日更新
高額療養費は、医療機関等で一部負担割合分をお支払いいただき、支給申請後に自己負担限度額を超えた金額が給付されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」を国保年金課に申請し、受診の際に医療機関窓口で提示されますと、保険適用の治療に対する窓口でのお支払い金額が1ヶ月の自己負担限度額までに抑えることができます。
ただし、70歳から74歳までの区分が「一般」または「現役並み所得者Ⅲ」の場合、保険証等※を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までの窓口負担となるため、限度額適用認定証を申請する必要はありません。
※国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書若しくは国民健康保険資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示する場合のいずれか
「限度額適用認定証」の交付申請をする必要がなくなる場合があります
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、情報提供に同意することで認定証は不要です。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合や納期限を過ぎて納めた場合は、限度額が適用されないことがあります。
- 現在お持ちの紙の限度額適用認定証等も、今までどおり使用することはできます。
ただし、以下に該当するかたは、引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関を受診する場合
- 過去12カ月の入院日数(住民税が非課税である期間に限ります)が通算で90日を超え、食事療養費の減額対象者になる場合
「限度額適用認定証」
入院時、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
対象
- 70歳未満の区分「上位所得者」「一般」のかた
- 70歳から74歳までの区分「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」のかた
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
住民税非課税世帯のかたには入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
対象
- 70歳未満の「非課税世帯」のかた
- 70歳から74歳までの区分「低所得者Ⅰ・Ⅱ」のかた
申請時に必要なもの
- 交付を受けたいかたの国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格情報のお知らせのいずれか
- 来庁者の身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 世帯主及び必要とされるかたのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの
注意事項
- 複数の医療機関への支払で限度額を超える場合はあとから通知(支給)されます。
- この「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。
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