医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費の対象世帯には申請書を世帯主宛に送付します。
自己負担額の計算について
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
- ひとつの病院・診療所ごとに計算する(病院・診療所が違う場合は合算できません)
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外
70歳未満の方の場合
同じ方が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担金が、限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
しかし、この条件と異なる場合でも21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は合算対象となります。
自己負担する限度額は下の表のとおりとなります。過去12か月以内に自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が【 】内の金額となります。
自己負担限度額
区分ア (上位所得者で所得(注1)が901万円を超える場合)
252,600円【140,100円】
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算した額)
区分イ (上位所得者で所得(注1)が600万円を超え901万円以下の場合)
167,400円【93,000円】
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算した額)
区分ウ (所得(注1)が210万円を超え600万円以下の場合)
80,100円【44,400円】
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算した額)
区分エ (所得(注1)が210万円以下(住民税非課税世帯除く)場合)
57,600円【44,440円】
区分オ (住民税非課税世帯の場合)
35,400円【24,600円】
注1 所得=総所得金額等-基礎控除(43万円)
70歳以上の方の場合
70歳以上の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担額を適用します。入院の場合は限度額までの負担となります。
過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が【 】内の金額となります。
自己負担限度額(月額)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
3割負担
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)ともに252,600円【140,100円】
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算した額)
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)
3割負担
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)ともに167,400円【93,000円】
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算した額)
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)
3割負担
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)ともに80,100円【44,400円】
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算した額)
一般
2割負担
外来(個人単位) 18,000円
外来+入院(世帯単位) 57,600円【44,400円】
低所得者2 注2
2割負担
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
低所得者1 注3
2割負担
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
注2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
注3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1、低所得者2だった月の自己負担額の合計に適用します。
申請時に必要なもの
- 申請書(対象の方へ送付)
- 世帯主名義の金融機関口座
- 世帯主と高額療養費の対象となった世帯員のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーが記載された住民票も可)
- 身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
限度額適用・標準負担額減額認定証について
医療機関に認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりします。
ただし、70歳から74歳までの区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方、マイナ保険証の利用登録が完了している方は、限度額適用認定証を発行しておりません。
高額介護合算療養費について
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、限度額を超えたときには、申請により高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
対象世帯には申請書を世帯主宛に送付します。