市県民税・所得税の申告
令和7年度(令和6年分)申告受付についてのお願い
申告期間中(2月17日から3月17日まで)の窓口は、非常に混雑しますので、申告会場の混雑を避けるため、可能な限り郵送や電子申告による提出をお願いします。
申告書の提出はインターネット又は郵送で!
- 所得税の確定申告は、インターネット接続端末で「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
確定申告書等作成コーナーについてはこちら
- 市民税・県民税(住民税)申告書は、「住民税額シミュレーションシステム」を使って作成することができます。「住民税額シミュレーションシステム」で作成した申告書を印刷、または下記リンクの申告書ダウンロードから様式を印刷、記入して、窓口へ直接または郵送でご提出ください。
住民税額シミュレーションシステムはこちら
市民税・県民税申告書(様式)のダウンロードはこちら
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令和7年度市民税・県民税の申告
申告が必要なかた
令和7年1月1日現在、掛川市内に在住し、次のいずれかに該当するかたは申告が必要です。
- 商業、工業、農業などの事業を営んでいるかたや、地代、家賃、利子、配当、その他所得があるかた
- 給与所得者で、給与以外の所得があるかた(給与以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です)
- 日雇者などで、事業所から市役所へ給与支払報告書が提出されていないかた
- 給与所得者や年金所得者で、雑損控除や社会保険料控除、医療費控除などの控除を受けようとするかた
申告をしなくてもよいかた
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を税務署に提出するかた
- 給与所得だけで、勤務先の事業所から市役所へ給与支払報告書が提出されているかた
- 年金所得だけで、年金の支払者から市役所へ公的年金等支払報告書が提出されているかた
所得のなかったかた
申告の義務はありませんが、申告をされないと所得の有無が確認できず、各種証明書発行に支障をきたします。また、国民健康保険税の算出や児童扶養手当などの資料になりますので、申告書の提出にご協力をお願いします。
市県民税申告相談日程
※地区ごとの受付日はありません。
会場 |
日程 |
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市役所本庁 2階テラス |
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) |
大須賀支所 1階多目的室 |
2月17日(月曜日)から2月26日(水曜日) |
大東支所 2階会議室 |
3月3日(月曜日)から3月17日(月曜日) |
■受付時間 午前8時30分~午前11時30分、午後1時~3時30分
■相談時間 午前8時45分~正午、午後1時~4時
※土・日曜日・祝日は休み。平日の正午~午後1時は昼休み。
※混雑状況により早めに受け付けを締め切ることがあります。
市役所・支所で受付できないもの
- 確定申告が必要な営業等、農業、不動産の所得がある申告
- 青色申告
- 公共事業以外の土地・建物の譲渡
- 株式譲渡、先物取引、暗号資産などの所得がある申告
- 住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けるかた(住宅の新築、増改築または改修に係る控除すべて)
- 消費税・相続税・贈与税の申告
- 仕送り証明を必要とする申告
- 過去分(令和5年分以前)の確定申告
- 雑損控除を受ける確定申告
- 亡くなられたかたの準確定申告
上記申告のご相談は、必要書類を揃えて、掛川税務署へお願いします。
自書申告は毎日受け付けています
ご自身で申告書を作成し提出だけされるかたは、申告受付期間中は市役所と両支所で毎日(土曜日・日曜日・祝日を除く)提出を受け付けます。その場合は、マイナンバー及び身元確認書類の写しを添付してください。
申告で持参する物
対象 | 必要書類など | |
全員 |
申告するかたの本人確認書類 ・マイナンバーを確認できる書類(個人番号カードなど) |
|
税務署の利用者識別番号がわかるもの (税務署から郵送の 「確定申告のお知らせ」ハガキ・申告書など)(お持ちのかた) |
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通帳など、申告者本人の名義の預貯金口座番号がわかるもの(所得税の還付を受けるかた) | ||
所得に関するもの |
給与・年金所得者 | 支払者が発行する源泉徴収票 |
営業・農業・不動産所得者 |
収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、各種帳簿書類など ※事業用固定資産税の税額は納税通知書の課税明細書で確認 |
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雑所得(公的年金以外)一時所得者 |
支払通知書類、収入金額や必要経費が分かる書類、内職や工賃の支払明細書、シルバー人材センターからの配分金支払証明書など |
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配当所得者 | 支払通知書など配当所得が計算できる書類 | |
控除に関するもの |
社会保険料控除 |
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの年間支払額(1月から12月支払い分)が確認できるもの |
生命保険料控除 地震保険料控除 |
生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの控除証明書 ※無くした場合、加入先の保険会社などで再発行が可能 |
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障害者控除 |
障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定証など、障がいの等級などが確認できるもの |
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勤労学生控除 | 学生証または在学証明書 | |
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 |
扶養親族の所得、氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、別居の場合は住所がわかるもの |
|
医療費控除 | 医療費通知、医療費控除の明細書、高額療養費などでの補てん額が分かるものなど | |
寄附金控除 |
寄附先が交付する寄附金受領証明書など ※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しているかたが申告する場合は、特例適用分を含めた申告と証明書類が必要です。 |
令和6年分所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税(個人)の申告
※所得税申告の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
申告会場
掛川税務署
掛川市緑ヶ丘二丁目11番地の4
※ 地図情報はページ下部「地図」を御確認ください。
※確定申告会場等への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
申告内容・開設状況
- 開設時間(受付終了は午後4時)
午前9時から午後5時
日程 | 場所 |
2月3日(月曜日)から2月10日(月曜日) 事前相談(還付申告など) |
掛川税務署 |
---|---|
2月12日(水曜日)から2月14日(金曜日) (住宅借入金等特別控除に関する事前相談など) |
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2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) (期限内申告) |
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3月18日(火曜日)から3月31日(月曜日) 期間後の申告・相談 |
※土曜日、日曜日、祝日はお休みです。
※会場では基本的に個人のスマートフォンで申告していただきます。
所得税に関する書類送付先・問い合わせ先
- 郵送による確定申告書送付先
〒430-8584
浜松市中央区中央1丁目12番4号 浜松合同庁舎
名古屋国税局業務センター浜松西分室
※「名古屋国税局業務センター浜松西分室」では、対面での申告書、
申請書などの提出や相談などは受け付けていません - 確定申告に関する電話相談
(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税)
掛川税務署 0537-22-5141 ※自動音声案内に従ってください
申告書の作成はインターネットが便利です
確定申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご自宅のパソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続している端末から、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使用して申告書を作成すると便利です。また、作成した申告書は「e-TAX」を利用して電子送信すれば、印刷の手間もかかりません。ぜひご活用ください。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」について
- パソコン、スマートフォンやタブレット端末から利用可能です。
- 確定申告期間中は24時間利用できます。
- 税制改正に対応した自動計算機能で、計算誤りなく申告書などを作成できます。
- ご自宅のプリンターやコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して印刷できます。
- e-TAXを利用して電子送信ができます。(ご利用にはマイナンバーカード等又はID・パスワードが必要です。)
領収書のかわりに医療費控除の明細書を添付するようになりました
平成29年分の申告から、医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。ただし、医療費の領収書は5年間保存する必要がありますのでご注意ください。
医療保険者が交付する「医療費のお知らせ」などの医療費通知を添付すると、明細の記入を簡略化できます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
「医療費控除の明細書」の記入用紙は、国税庁ホームページからダウンロードまたは各申告会場で入手できます。
「医療費控除の明細書」の記載内容が具備されていれば、自作の明細書による提出でも構いません。
セルフメディケーション税制について
平成29年1月から、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が施行されています。
健康の保持や増進、疾病の予防を行うかたが、薬局やドラッグストアなどで特定一般用医薬品などを購入した場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制の特例を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁)(外部リンク)
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)(外部リンク)
寝たきりのかたのおむつ費用が控除できます
寝たきりのかたのおむつ費用の控除は、医療費控除の明細書のほか、医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。なお、一定の条件に該当し、連続して2年以上続く場合は、長寿推進課への申請で発行される介護保険主治医意見書の内容確認書を証明書に代えることができます。
詳しくは、掛川市役所 長寿推進課 TEL:21-1142 までお問い合わせください。
ふるさと納税など市県民税の控除対象寄附金があるかたは、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の所定欄(市県民税の申告をするかたは、市民税・県民税申告書裏面の所定欄)に金額などを必ず記入してください。未記入の場合、市県民税の計算に反映できませんのでご注意ください。
令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等の配当所得や株式等譲渡所得などの申告については、所得税と市県民税で異なる課税方式の選択をすることができましたが、税制改正により、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と市県民税の課税方式を一致させることになりました。
この改正により、これらの所得について、所得税の確定申告を行うと、市県民税の所得に算入されることになります。
上場株式などの配当所得や株式等譲渡所得の選択できる課税方式
所得の種類 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要 |
上場株式等の配当所得 | 〇 | 〇 | 〇 |
上場株式等の譲渡所得 | ー | 〇 | 〇 |
※申告不要が選択できるのは、所得税(国税)の源泉徴収とあわせて個人住民税(地方税)が5パーセントの税率で特別徴収されている場合に限ります。
※確定申告において選択した課税方式は、修正申告や更正の請求によって後から変更することはできません。
上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度(国税庁ホームページ)(外部リンク)