新基準原動機付自転車について

2025年10月23日更新

新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原動機付自転車が追加されました。
新基準原動機付自転車とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。

新基準原動機付自転車の税率

税率は、2,000円(年額)です。
※令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

ナンバープレートの交付

新基準原動機付自転車のナンバープレートは従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同じ、白色のナンバープレートです。

登録手続きについて

新基準原動機付自転車の登録については、一般の原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。

・型式認定番号がわかる販売証明書または譲渡証明書
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書
・確認実施機関が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済みのシールの写真

※確認できない場合は登録できません。スマホ等の画面提示のみは不可となりますので必ず印刷したものをお持ちください。

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