子育て世代向け認定住宅供給事業

2025年3月10日更新

 2月13日をもって、認定申請が予算額に達しました。

 以降は、認定できなかった物件があった場合のみ、補助金の交付が可能となります。

 ご承知おきくださいますようお願いします。

 

子育てに適した住宅取得を支援します!

子育てに適した快適な住宅環境の創出のため、市独自の認定基準に適合している住宅の認定を行う「子育て世代向け住宅認定制度」と、認定住宅の普及と供給のため、認定住宅の新築等に対する費用に補助を行う「子育て世代向け認定住宅補助制度」を行っています。

子育て世代向け認定住宅補助制度

・子育て世代向け住宅と認定された一戸建て住宅を新築・購入・改築された方へ最大35万円を補助します。

・補助金の交付を受けるためには、事前に子育て世代向け住宅認定事業への申し込み、かつ認定を受ける必要があります。

・申請は工事が完了してからの受付となり、予算の範囲で交付します。 予算額に到達次第、補助金の申請受付を終了します。

補助対象者

以下の条件をすべて満たす方

  1. 子育て世代向け認定住宅を所有する者
    ※子育て世代向け住宅の認定の詳細については、認定制度の欄をご覧ください。
  2. 小学生以下の子供を持つ親であること
  3. 同居する家族全員に市税等の未納がないこと

補助額

子育て世代向け認定住宅の新築等に係る経費の1/2以内で以下の金額を補助します。
※「住宅の新築等」とは、住宅(建築設備を含む)の新築、増築、修繕、模様替え又は購入(土地代金は除く。)のことをいいます。
※修繕又は模様替えの場合は、認定基準に係る工事の経費のみ適用します。

  • 基本額 10万円

以下の要件に該当する場合は、それぞれの額を加算します。

  • 居住誘導区域内に居住する場合 15万円
  • 市外から移住する、若しくは移住する者が同居する場合 10万円 

【居住誘導区域を確認する】

居住誘導区域は掛川市立地適正化計画において、都市機能やコミュニティが持続的 に確保されるよう、人口密度を維持するために居住を誘導すべき定められた区域です。

さらに詳しく居住誘導区域をお調べになる場合は、「e-地図かけがわ」をご利用ください。
住所検索やマップ上をクリックすることで、居住誘導区域を確認することができます。

<居住誘導区域を調べる手順>

  1. 「都市計画情報マップ」を選択
  2. 「郵便番号・住所から探す」もしくは「地図から探す」でお住いの場所を検索
  3. 指定した地点の「+」をクリック
  4. 詳細情報の「居住誘導区域」欄を確認
    (その地点が居住誘導区域の場合は「居住誘導区域」、居住誘導区域外の場合は「-」と記載されます。)

申請の方法

補助金の申請は、子育て世代向け住宅の認定証の交付を受けてから3か月以内に、以下のチェックリストにある必要書類をご準備の上、受付窓口へご提出ください。

  (補助金申請書)チェックリスト (XLSX 14.4KB)

※補助金の申請書等は、子育て世代向け住宅の認定を受けた方へ、直接お渡しします。 

子育て世代向け住宅認定制度

掛川市が定めた基準を満たすものを「掛川市子育て世代向け住宅」として認定します。

  • 一戸建住宅の階段の安全について基準を見直しました。(平成28年8月22日)
  • 認定基準について必須項目を一部見直しました。(平成28年11月21日)
  • 一戸建住宅・2階建て階段要件が緩和されました。(平成31年4月1日)
  • 一戸建住宅・2階建て階段要件が緩和されました。(令和5年4月1日)

認定の対象

  1. 新築の住宅
  2. 既存の住宅
    以下のいずれかに該当する建物であること
    1. 昭和56年6月1日以降に建築された住宅
    2. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震補強済であること

ただし、補助制度の対象は住宅の新築等の工事完了から3か月以内の方(既存住宅購入及び修繕または模様替の場合、購入代金支払い日から3か月以内の方)に限ります。

認定基準

認定基準については以下のファイルをご参照ください 。
階段基準で不適合になるケースが多くなっております。回り階段については踊り場を設けることを推奨しています。
2階建て以上の住宅の場合は、必ずご確認ください。

申請の方法

※認定申請書類の提出期限は以下の通りですのでご注意ください。

 Ⓐ新築物件の場合…検査済証交付日から3か月以内

 建売または中古物件購入の場合…購入または工事代金支払い日から3か月以内

 ⓒ様替代金支払い日から3か月以内

 

以下の書類をご準備の上、受付窓口にご提出ください。

【必要書類】

  1. 認定申請書
  2. 付近見取図(地図、案内図)
  3. 設計図(配置図、外構図、各階平面図、立面図、断面図、室内仕上げ表、階段詳細図等)
  4. 建築基準法に基づく検査済証の写し

※建売や、中古物件の購入または修繕・模様替の場合、以下の書類が追加で必要となります。

  1. 建物登記事項証明書(所有権移転登記後のもの)
  2. 購入または工事代金支払い日を確認できる書類(領収書、清算書等)→住宅ローン借入れの場合、(金銭消費貸借契約書+振込伝票の控え、銭消費貸借契約書+振込利用の通帳) でも可

 

電子申請も可能です。下記QRコードを読み取り、ご申請ください。

QRコード

申請書ダウンロード

受付の場所

掛川市役所本庁3階 都市政策課建築・空き家対策係

その他の支援制度

その他に、下記の支援制度があります(下記リンクよりご参照ください)。

なお、下記の支援制度と併用して補助を受けることはできません。

【フラット35】地域連携型の利用について(令和3年4月1日~)

掛川市子育て世代向け認定住宅供給事業の認定を受け、一戸建て住宅を新築・購入・改築し、助成を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、【フラット35】地域連携型が利用できます。【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】に関するご相談:0120-0860-35(通話無料)

 

 

申込方法

【フラット35】地域連携型を利用するには、掛川市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要になります。

下記の申請書に必要書類を添えて、掛川市 都市政策課建築・空き家対策係に申請してください。

「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取得された方は、速やかにお申込みの【フラット35】取扱金融機関へご提出ください。本証明書は、必ず資金実行の手続きの前までにお申込みの金融機関にご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

 

※本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、【フラット35】地域連携型の利用ができないことがありますのでご注意ください。

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